戸籍取り寄せ
亡くなられた人が「被相続人」で、死亡と同時に「相続開始」となります。被相続人に法定相続人がいるのか、いるなら誰なのかを調べるために戸籍を取り寄せます。
自分や家族が知っているだけではだめで、公的な(役所の)書面(戸籍謄本)が必要です。
相続手続きのために、戸籍だけを集めてほしいという業務もお引き受けします。ご自分でなさる方もおられます。
戸籍収集方法だけでなく記載事項がわかりにくいとか、時間も手間もかかるので、忙しいから専門家に依頼しようという方もおられます。郵送で取り寄せる場合には結構煩雑です。
戸籍の役割
日本国籍のある人の親子関係等は戸籍謄本に記録されます。戸籍謄本で身分が確認できます。戸籍等でいう「身分」とは、親子・兄弟関係のような法的な人間関係です。相続や遺言書作成では重要なことです。
戸籍謄本は本籍地の役所にあります。本籍地を変えたり、新たに戸籍を作ったりすると、その時点で効力のない記載事項は新しい戸籍謄本に記録されません。
たいていは「戸籍関係の届出」をすることによって記載されたり変更されたりします。
法定相続人の調査
本籍を変えて新しい戸籍が作成されると、従前の戸籍に記載のあった事項が必要になることがほとんどですから、法定相続人を確定するには、かつて本籍を置いていたすべての役所から戸籍謄本を取寄せて、生まれてから死亡するまでの戸籍を集めなければなりません。
法定相続人を調べるための「戸籍取寄せ・戸籍調査・相続人調査・相続人特定」などというのは、このようなことです。法定相続人の「人物像」を調査するわけではありません。
戸籍については家系図についてもご参照ください。
交流のない法定相続人
一番新しい戸籍謄本では、身分関係のすべてがわかるわけではありませんから、相続の場合だけでなく、遺言書を書くときにもあらかじめ戸籍を確認しておかないと、思わぬ相続人がいることがあります。
法定相続人が確定しなければ遺産分割協議ができません。また、自分で考えている相続人(推定相続人)と、法定相続人が異なってしまっては、良い内容の遺言書は書けないでしょう。
よく問題になるのは、「認知した子」や、前妻の子(先妻の子。妻に限らず、前夫の子、つまり、かつて婚姻していた配偶者との間に子)がいる場合などです。再婚してからの配偶者(たとえば後妻)や、再婚してからの子は、自分の他に相続人がいるらしいということは知っていても、交流がないとか、一度も会ったことがないというケースがよくあります。離婚と相続は関係が深いです。
離婚したら遺言書も
亡くなった方の葬儀でも顔を合わせなかった人と、相続関係事項・遺産分割についての協議をしなければなりません。初対面の人とお金の協議をしなければならないのですから、少々、話しづらいでしょう。
こういう場合のために、亡くなった方(被相続人)が生前に遺言書を遺しておいてくれるとよかったのです。離婚したら、離婚協議書を作ると思いますが、その他に遺言書も作っておくことをお勧めします。(離婚協議書と遺言書を同時に作成する必要はないと思います。子の成長に合わせて、遺言書の内容を書き換える必要があるかもしれません。)
遺言書を作成するときにも、遺産分割協議をするときにも、法定相続人(あるいは、推定相続人)が誰なのかを確認しておくことは重要です。
戸籍はどの役所にあるか
住居表示が変わったり、市町村合併などがあって、生まれたときの住所をもとに、現在、その戸籍謄本がどの役所に保管されているかを調べて、郵便で定額小為替を同封して、改正原戸籍など何種類もある戸籍を取り寄せるというののはかなり手間がかかります。その他に住民票の除票や住民票が必要になることもあります。
ご自分でもできると思いますが、戸籍・除籍・原戸籍など種類もありますから、複雑なようなら手続きをお引き受けします。
川崎市中原区の行政書士
彩行政書士事務所は、川崎市中原区に本拠をおき、東急東横線・JR南武線の交差する武蔵小杉を中心に業務をしています。
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携帯にご連絡いただければなるべく対応できるようにしています。
なるべくお話をうかがって、詳細は後日ということになるかと思いますが、ご心配なときは我慢せずにご連絡ください。