Contents
お世話になった人に遺産の一部を贈る
自分が亡くなった後、昔、お世話になっ人に自分の遺産を贈りたいという方がおられます。全財産ではなく、遺産の一部だろうと思います。
「恩返し」でしょうか。あるいは、経済的に困っている知人を助けたいということもあるかもしれません。そのお気持ちは理解できます。
贈られた人にとっても、もしかすると嬉しいことかもしれません。
しかし、場合によりますが、受け取りを拒否なさることもあります。おそらく、贈られる理由がないと思うのでしょう。大金ならば尚更です。
遺贈
相続人でない人に、遺言書で財産を譲るには遺贈という方法があります。
・相続開始後に、遺言執行者が贈られる人と連絡がつかないと困ります。氏名・生年月日・出生時の本籍・父母の氏名などを記載しておきましょう。また、なぜ贈りたいのかという理由もわかるようにしておくとよいでしょう。
・遺産の受領を拒否されたり、連絡がつかなかったら、その遺産をどうするのかも指示しておくと、遺言執行者は任務を果たしやすくなります。
・遺留分への配慮をしておくとよいでしょう。
慈善団体などに寄付をしたいというケースよりも、こういう場合は遺言書の作成の仕方が難しいと思いますので、専門家と十分に話し合っておくことをお勧めします。