遺言書が無効

無効な遺言書は実際にある

18日の報道によりますと、「命のビザ」で有名な杉原千畝さんの妻の遺言書が東京地裁で無効と判断されたとのことです。

http://www.asahi.com/articles/ASJCL3K6QJCLUTIL011.html

杉原千畝さんの妻が入院中に公正証書として作成されたもので、全財産を長男の子供2人に相続させ、長男の妻を遺言執行者としていたそうです。
海外に住む四男さんが、無効の申し立てをしたそうです。

裁判では、遺言書は長男の妻と子供が発案したもので、遺言した本人には意識障害があって遺言の内容を理解できる状態ではなかったと判断されたとのことです。
(注:この判決は、平成29年6月の東京高裁の控訴審で逆転し、「遺言書は有効」となりました。「jiji.com」の記事があったのですが、今は削除されているようです。)

杉浦千畝さんをめぐっては謎が多いですね。しかし、自分が相続人になった場合も謎は少なくないのが実情です。裁判をしても真実がわかる保証はありませんが、とにかく決着を着けるのが裁判です。不満が残ってもそれは諦めるしかないでしょう。

公正証書でも無効の可能性はある

自筆証書遺言は、裁判所の「検認手続」を受けますが、検認では内容の妥当性は判断しません。死亡後に遺言書のコピーをとって「このような書面があった」という記録とするだけですから、後日、内容について訴訟などに発展する可能性はあります。

公正証書遺言の場合は公証役場にきちんと内容が記録されていますから、遺言書の改ざん等の心配はないといってよいでしょう。ですから検認を受ける必要はありません。
しかし、内容や効力については、訴訟の結果、無効とされることもあるので慎重に作成する必要があります。

作成手順や内容についても慎重になされるはずなので、「無効」というようなことが頻繁に起こるとは思えませんが、ときどきはあることです。

実際の遺言書作成手続きをするのは誰か

遺言書を配偶者や子供などの推定相続人あるいは専門家が発案・起案することはよくあります。その内容や効果をきちんと説明し、本人が判断能力のある状態で納得したならまったく問題はありません。むしろこのように作成するのが普通でしょう。

遺言書があったおかげで相続人同士のトラブルが避けられる場合もありますし、
遺言書があったせいで相続人同士のトラブルが発生することもあります。
要するに、もし遺言書を作るなら適切な遺言書を作成しましょうということです。

私の考える「適切な遺言書」とは、

  • 法的に問題がない
  • 内容が妥当
  • 相続人や身近な人々の心情に配慮してある

です。特に「相続人や身近な人々の心情に配慮」については、彩行政書士事務所にご相談ください。じっくりとお話をうかがいます。実績があります。
民法などの法律ではどう規定されているかよりも、相続人みんながどのようにしたいと思っているかのほうが重要です。ただし、法律上「それはやってはいけない」という事項もありますので、それは全体を考慮しながら修正しましょう。

 

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