※注意:「遺留分減殺請求」は令和元年7月1日から「遺留分侵害額請求」となって、内容が少し変わりましたのでご注意ください。
遺留分侵害額請求をする原因
遺留分侵害額請求の相談が増えています。遺言書を作成なさる方が増え、遺言書に、特定の相続人に全財産を相続させるとか、非常に不公平な相続分になるようなことが書いてあるからでしょう。
本来、自分の財産は自分で自由にしてよいことになっていますので、生きているうちに全部使ってしまうとか、遺言書で「死亡後、この財産を△△さんに全部あげる」と指定してよいという考え方もあります。一方、いくら自分名義の財産でも、妻(夫)や子という家族がいたからこそ築くことのできた財産なのだから、全部自由にするのは横暴であるという考え方もあるでしょう。
また、親と子が一緒に生活していたのであれば、親が死亡してすぐに、その全財産が他人のものになってしまっては、子供はいきなり生活環境が変わってしまいます。不意打ちのような急激な変化や予想外の出来事が起こることは好ましくはありません。法定相続人が明確に定義されていて、それは夫婦・親子・兄弟姉妹という非常に近い関係の人として、特別に考慮すべきとされています。
結局、相続人(推定相続人)には一定の財産は必ず遺すことになっています。もちろん、もらえるのに、本人がいらないというなら、無理にあげることはありませんが、相続財産をほしいと言えば、必ず保証される一定の額があります。これが遺留分です。遺留分の請求をすることを「遺留分侵害額請求」といいます。これは令和元年(2019年)7月1日から施行されたもので、その前は遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といわれていました。遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求では少しだけ違いがあります。詳細に知らなくても概略だけは知っておこうというということでしたら、このまま読み進めてください。【遺留分侵害額請求】のページにはもう少し詳しく説明してあります。
遺留分は実際にもらうのが非常に簡単な場合もありますし、弁護士が束になってかかっても予想をはるかに下回る額しか手に入らない場合もあるようです。
遺言書が問題
そもそも、遺留分侵害額請求という問題が生じるのは、適切な遺言書を遺しておかなかったからではないか、もっと相続人たちが仲良く相続できるような遺言書を作成できなかったのかという疑問が生じます。まずは、遺言書を作成する段階で注意すべきことです。
遺留分についてのご相談をたくさん受けるようになったのは、遺言書が法的には問題なくても、適切でない内容だからでしょう。「適切」とは、家族の歴史・相続に対する考え方・親子関係・兄弟姉妹の関係・兄弟姉妹の現在の生活などを総合して考慮してあるかどうかということです。
子供の中に財産をまったくもらえない子がいるというのはいかにも不公平です。
特定の相続人に内緒であげた財産を隠したまま、その財産をないものとして遺言書を作成してあるというのは、他の子をだますようなものです。子からみれば、親にだまされたことになります。これは悔しいでしょう。もうこうなっては「お金の問題」ではありません。「損得」に関係のないケンカです。
この悔しさは、兄弟姉妹のケンカとなって表れるでしょう。このケンカは遺産分割協議での相続争いとなります。「損得に関係ない。お金の問題ではない。」といいましたが、実際には「相手に極力お金をあげない。」「自分が少しでも多く取る。」というケンカとなってしまいます。もともとは金額の問題ではなく、「愛情」「意地」「メンツ」の問題だったのですが。
兄弟喧嘩の範囲で収まればよいのですが、話し合いができるような心理状態でなければ、これはもう遺産分割協議では収まりません。法律によって法廷で勝負という喧嘩になってしまいます。
極力こうならないような遺言書となるようにお手伝い致します。遺言書は合法であれば、適切でなくても有効ですから十分にお気を付けください。
遺産分割協議を見据えた遺言書
遺言書を書くときに、伝統に縛られるなという考えもありますが、基本的に人々の考え方はそう簡単に変わるものではありませんから、伝統を軽んじてはいけないと思います。
ただし、熱心に勉強し、論理的思考をする人にとっては、伝統的考え方が嫌いかもしれません。そのような人が相続人なのなら、それも考慮しましょう。
また、「人は変わる」ものです。若い頃の考えと、ある程度の年齢になってからの考えは変わっていることがあります。
さらに、何か大きな経験を通じて、考えが大きく変わることもあります。
そういうことも総合的に考慮して、遺言書は作るものだと思います。そういう相談は、なかなか身近な人にはできないでしょう。作成するときに、第三者としての「専門家」に相談していただければ、100パーセントうまく解決するとはいいませんが、おそらく「より良いもの」ができると思います。
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