「気持ち」を遺言する

昔気質(むかしかたぎ)

亡くなった人の遺産をどのように分けるかは、家族・親族等で協議して決めればよいのです。
協議で決まらなければ法定相続分のとおりに遺産分割することが多いです。

生前に、遺産の分け方を指示しておきたいとか、相続人たちが苦労しないように配慮して遺言書を作成しておくことがあります。

男女平等(子が男とか女とかに関係なく)とか、長男も二男も子であることに変わりはなく、家督制度もないのですから跡取り・跡継ぎの問題もないはずですが、それは形式上の話であって、実際は、家を継ぐ・跡取り・墓を守る・先祖の財産を継承し子孫に引き継がせる、というような考え方は根強いようです。

また、そのような伝統的な考え方が現代にはないと信じているために遺産分割がうまくいかないという例もあります。

永六輔さんがお元気だった頃、「尺貫法」を使わない(取引や証明に尺貫法を用いることが禁止され、違反すると50万円以下の罰金)という決まりがあるところ、永六輔さんは、現代人が住んでいる家が尺貫法でできている。着物も尺貫法を使っている。我々に染み付いている尺貫法という概念を、頭の中から消さなければならないというのが横暴である、というような運動を展開し、かろうじて尺貫法が残ることになったと聞いています。(あまり正確な書き方ではありませんので、間違いがありましたらご指摘ください。)

現代でも、江戸時代後期頃の考え方は十分残っているようですから、「法律が、法律が」という前に、人々の気持ち・慣習を考慮することも忘れないようにするとよいでしょう。相続人の気持ちも大切ですし、被相続人(亡くなった人)の気持ちも大切です。ただ、人の気持はさまざまですから、相続人がどのように感じているかが重要です。

遺言書を作成するときに、法に則った遺言書の他に、気持ちを表わす書面を残すこともあります。型にはまらない「書面」を活用する方法があります。ご相談ください。

川崎市中原区に本拠を置き、武蔵小杉を中心に、横浜市・世田谷区・大田区などから多くのご相談をいただいています。

業務時間とは関係なく、可能なかぎりお電話・メールでの対応をいたします。大至急、行動しなければならない案件はほとんどないと思いますが、悩みながら我慢せずに、いつでもご連絡ください。

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