法定相続分の適用

法定相続分に従う必要はない

「法定相続分」というのがあるので、遺産分割の割合はあらかじめ決められていて、それを相続人が修正することはできないと思っている方は結構おられるようです。

とおっしゃる方もおられます。どういう意味でそうおっしゃるのか明確ではありませんが、とにかく必ずしもそういうものではありません。

法定相続人」が誰なのかはしっかりと調べなければなりませんが、遺産分割の割合等は、法定相続分とは関係なく、相続人同士で分け方を決めることができます。相続人同士で決まらない場合に、「法律に書いてあるとおりに分ける」のが普通のやり方です。

法定相続分をおよその目安として、それから各相続人と被相続人との人間関係等によって相続分を修正しようというもの遺産分割協議の仕方としてはありうるでしょう。

相続人の財産を法定相続人だけで分けるのか、他の人にも分けるのかなどは、遺言書でかなり自由に決めておくことができます。被相続人の周囲の人たちのことを「全体的に」考えればよいでしょう。

預貯金や不動産登記などの手続き上、「遺産分割協議書」を作成しなければならないこともあります。金融機関での手続きには、「遺産分割協議書」という名称の書面がなくてもよいことがほとんどです。不動産登記には遺産分割協議書だけでなく他にも必要ですので書類を準備・作成をお引き受けします。

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