昔の離婚
江戸時代と現代では、法律は違っても興味深いことがたくさんありますので、ときどき江戸時代のことを書きます。
三行半(みくだりはん)というのはよく知られています。夫が妻を勝手に追い出せる制度だと思われているかもしれませんが、かなり大きな誤解です。現在でいう「離婚届」にすぎません。しかも「協議離婚」です。
重婚は昔から禁じられていたので、重婚を避けて再婚するためには離婚証明書が必要で、この文言がたいてい3行と半分くらいだったのです。ただ、表向きは完全に男性社会なので、事情はどうあれ「とにかく三行半を書くのは男の役割」でした。
三行半を発行してもらって離婚した妻が、元の夫に意地悪をすることがありました。
つまり、妻は三行半という離婚証明書を持っていますが、夫のもとには三行半という証明書がないので、元妻は、元夫が再婚してから、「私の夫は重婚をしている。」と役所に届け出ます。
役所では、妻に三行半という離婚証明書はないのかと問い合わせますから、元妻は、三行半をもらったことを隠して、「私は三行半をもらっていないから、まだ自分は妻である。婚姻中である。」と嘘を言います。
そうすると、元夫は離婚を証明する手段がないので、重婚をしたとして罪に問われてしまいます。
(このように、妻・女性がただおとなしかったわけではないことがわかるでしょう。)
それを防止するために、夫側が三行半を妻側に交付するときに、「妻である自分は、確かに三行半を受け取った。」という証書を書いて、夫に渡します。これで夫側にも三行半を発行した(離婚をした)証拠が残ります。この受取証を「返り一札」といいました。
話は逸れてしまいますが、このように庶民の間にも書面を重んじることが浸透していたというのはすごいことだと思います。
“返り一札” への1件のフィードバック