生命保険金
生命保険金を相続人が受け取る際に、受取人が誰なのかご確認ください。
亡くなった人本人以外の人が受取人なら、相続財産の中に含めずに、その受取人のものとなるのが法的な解釈です。相続財産目録にも記載しません。
しかし、子供が数人いる場合など、長男を受取人にしておけば、兄弟全員で分けてくれるだろうと考えていたとも考えられます。
遺産分割協議の際に、生命保険金をどうするかも含めて相談するとよいでしょう。
受取人となっている人が、「これは誰にも分けずに、全部自分がもらう。」というと、そうなるでしょう。
このようにひとりで、生命保険金を受け取ると、税金が高くなるのではないかという気がするかもしれませんが、相続人の数に応じて「割引」があります。その生命保険金をもらわなかった人も、その生命保険金をもらった人の税金を安くするのに貢献することになります。もらえなかった人は一層くやしい思いをするかもしれません。
生命保険金の受取人が、亡くなった人本人の場合、この生命保険金は相続財産ですから、相続人全員で遺産分割協議をしてください。
そして、誰かひとりを代表受取人として生命保険会社に請求することになると思います。
代表受取人が決まらないために、私(行政書士)が生命保険会社にマイナンバーを提出して、代表受取人になったこともあります。
なぜ代表相続人が決まらないかというのはいろいろ理由がありますが、結構よくあることです。そのような場合はご相談ください。
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