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跡継ぎ遺贈
自分の財産、特に、先祖代々の不動産を自分が受け継いできて、それを後世へ渡すことが自分の役目だという考え方は昔からありました。昔はこれが当然だったでしょう。現在でも同じように考える人が少なくありません。
自分に子がない場合など、先祖代々の不動産を、まず自分の妹などに相続させ、妹にも相続人がいない場合など、その不動産を自分の甥に相続させる(相続させたい)というお考えの人がいます。そのような内容の遺言書を一般に、跡継ぎ遺贈の遺言書といいます。
今の法律では、妹に相続させれば、その財産は妹のものですから、妹がその財産をどのようにしようと自由なはずです。
しかし、上の例ですと、遺言で妹に譲ったのは、その後も代々、不動産を受け継いでもらいたいからです。妹が売り払ってしまっては困るのです。
負担付遺贈
たとえば、飼っているペットの世話をすることを条件に、財産を譲る遺言を負担付遺贈といいます。このように、条件付きで財産をゆずることができます。
ということは、「先祖代々の不動産を妹にゆずるが、いずれ甥にあげてください」という遺言も可能なような気もします。
甥に対して、「妹に不動産を譲るが、妹が死亡したときに、甥に譲る」という意味なのかもしれません。
「最終的には甥に不動産をゆずるが、妹が生きているうちは妹に不動産を使わせるので、妹が死亡してから、甥のものになる」という意味かもしれません。
いろいろな説があるものの、一般には、この跡継ぎ遺贈は、遺言者の希望通りにならない可能性が十分にあります。
信託を使う方法なども考えられますが、実用的かどうかということも判断が必要です。
まずは事情をお聞かせください。状況やお気持ちがわかってくると、良い方法が見つかることが多いです。
川崎市中原区の行政書士
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