離婚・再婚・遺言書
彩行政書士事務所では、離婚協議書作成もお引き受けします。公正証書になさるかたも多いです。特に、お子さんがいる場合の養育費を公正証書で取り決める方は多いです。
夫婦の間に子供がいて、それで離婚する場合には、遺言書を作成しておいた方がよいと、このサイトのあちこちに書いています。
ところで、離婚後、再婚する場合のことも少し書き加えます。
女性が離婚後、再婚する場合には「再婚禁止期間」があります。同様の規定は日本以外の国にもあります。
これは「父性推定の重複」を避けるためですから、女性にのみ適用される印象があります。しかし、前婚の解消または取消しの日から6か月間を経過するまで女性は再婚できませんが、その女性と結婚したいと思っている男性にも適用されるわけですから、女性にだけ酷な規定とはいえないかもしれません。
平成27年12月16日の最高裁判決で、「6か月の女性再婚禁止期間につき100日を超える部分については違憲判決」としました。
民法第772条第2項に「婚姻の成立の日から二百日を経過した後(中略)に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という規定があり、これと大きく矛盾しないようにということで、再婚禁止期間があること自体に違憲性はないとされました。(長い判決文をひとことにしてしまったので、支障がありましたらお知らせください。)
他にも再婚禁止期間が経過する前に婚姻して差し支えない場合があります。
- 離婚前から懐胎していて、既に出産した場合
- 離婚はしたが、再婚相手が同じ人の場合
- 夫の生死が3年以上不明であるため、離婚判決があった場合
以上は稀な例でしょう。