相続関係手続きで、印鑑登録証明書を自分以外の相続人に預けることを警戒する人は結構大勢おられます。
多くの場合、相続人全員の中から代表者を決めて、全員の書類をまとめて提出します。代表者に預けた結果、印鑑登録証明書を取られるのではないか、印鑑証明書にある実印の「印影」をスキャンされるのではないかとご心配なのでしょう。
実際、銀行では印鑑を使わずに
- スマートフォンのアプリとサイン
- スマートフォンのアプリで、運転免許証やマイナンバーカードの顔写真・名前・住所を登録
- 専用の端末にサインをして、筆跡や筆圧を登録
- 手の静脈による生体認証
などの方法に移行しているようです。キャッシュカードを提示することもあるでしょう。
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個人番号の悪用
相続関係手続きで、何かを悪用されるのではないかと心配なさる方はかなり多いです。生命保険金の請求などに個人番号(マイナンバー)も必要になりますが、印鑑登録証明書と同様に、マイナンバーがわかれば、悪用されるのではないかと心配なさる方もおられますので、マイナンバーも行政書士をとおして保険会社等に請求できます。
保険金等の分配が心配な場合
印鑑登録証明書のスキャンを心配するのではなく、相続人のひとりが代表して保険金全額を受領した場合、その後、各相続人に分けることを怠るのではないかと心配する人も少なくありません。確かに、相続人のひとりの口座に入金され、それを分配するのを拒まれると、(密かに引き出して、別のところに隠すなどされると、)そのお金を引き渡させるのは大変だろうと思います。
もしそういうことが心配であれば、行政書士が保険金等を受け取り、それを各相続人に分配することができます。
さらに、もし自分が代表になって相続人全員の書類を預かると、何か疑念を抱かれるのではないかと心配な場合も、行政書士に一任すると安心です。
こういうご相談は多いです。
上には書きませんでしたが、印鑑証明、マイナンバーだけでなく、戸籍謄本や住民票を預けたくないというケースもよくあります。
相続・遺言書の行政書士
川崎市中原区に本拠を置く行政書士です。
面談は武蔵小杉・元住吉でおこなっていますが、出張も可能です。
東急東横線、都営三田線・JR南武線・横須賀線などの乗り入れる駅ですから交通は便利です。
また、土曜・日曜・祝日、就業後の19時以降でも面談可能ですから、ご予約ください。
メールはもちろんですが、プライベート電話と同様に、時間があるかぎりいつでも対応いたします。
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