知らなかった相続人
相続開始後、まず戸籍を集めますが、その途中で「知らなかった相続人」がわかることがあります。前に婚姻していたときに生まれた子(たとえば前妻の子・先妻の子、前婚の子)がいるかもしれないというのは簡単に考えつくのですが、養子縁組した後、さらに他の人のところへ養子にいっている場合があります。
養子と相続
養子縁組したけれども、他に養子にいったので、もうその人の子ではないと思っているかもしれませんが、養子縁組を解消しないまま他へ養子にいくと、養親が増えるだけで、元の養子縁組が有効ですから法定相続人である場合があります。
養子の親は誰か
シンプルに書きますと、養子にいくと実父母の他に養父母ができるので、親は4人になります。そして、もう一度養子にいくと、養父母が増えるので親は6人になります。
次の養子縁組の前に、現在の養子縁組を解消しておけば、そのようなことは起こりません。
法定相続人
亡くなった人に、かつて養子がいたけれども、その養子が他の人の養子にいったので、もうその子はいない、その子は相続人ではないと勘違いしていることがあります。
その養子本人から、
「自分はもう△△さんの子ではないので、△△さんの葬儀にも出ないし、遺産分割協議も関係ないから連絡しないでほしい。」
と言われることもあります。
この場合、専門家から説明しないとご理解いただけないかもしれません。
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