卑属の相続・尊属の相続

代襲相続

相続人(亡くなった人)に、たとえば子が2人いれば、特段の事情がないかぎりその2人は法定相続人です。そして、被相続人よりも先に死亡したけれども、その2人にそれぞれ子がいる場合には、代襲相続となります。つまり、被相続人の孫が法定相続人です。

相続人(甲)
┌────┴────┐
子A     子B(甲より先に死亡)
┌─┴─┐
孫C 孫D

甲についての相続開始によって、A・C・Dが相続します。これは多くの方がご存知です。
間違えることがあるのが、次の例です。

祖父C  祖母D
└──┬──┘
父A     母B(甲より先に死亡)
└───┬───┘
相続人(甲)

甲が死亡した場合、上の相続関係図によると、相続するのはAだけです。

尊属と卑属

日常生活では使わない言葉ですが、相続の法律関係では重要な言葉です。

親族というグループのうち、血のつながりのある親族が血族です。血のつながりはないけれども婚姻によって姻族というグループができます。

  • 尊属:血族のうち自分よりも前の世代。父母、おじおば、祖父母、曾祖父母など。
  • 卑属:血族のうち自分よりも後の世代。子、甥姪、孫、曾孫など。

すでに上に書きましたが、子が第一順位の相続人で、孫は代襲相続人になる可能性があります。

代襲相続というのは卑属が相続人の場合で、直系尊属が相続する場合には「代襲相続」ではありません。そして「親等の近いものが優先」されます。一親等である父がいますので、二親等の祖父母は相続しません。

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