何親等ですか

助け合う親族

民法には、「直系血族と同居の親族はたすけ合わなければならない。」と書いてあります(「たすけあう」は「扶け合う」と書くことがあります)が、次の例の場合にあてはまるでしょうか。

例:
Aさんのお母さんとお父さんは離婚しました。
その後、お母さんは再婚しました。
お母さんと再婚相手との間に子が生まれました。
その子がBさんと結婚しました。
AさんとBさんは、民法上、たすけ合わなければならないでしょうか?

片親の違う子 遺言 川崎

答え:
AさんとBさんとは、関係が薄いように感じるでしょう。実際、AさんとBさんは、一生のうちに1度か2度しか会わないかもしれません。相続の際などに連絡を取ることはあっても、行政書士などが手続きをすると、一生のうち、一度も面会することはない可能性も高いです。
しかし、AさんとBさんは、2親等です。
「2親等の血族」の配偶者ですから、2親等の姻族です。

親族とは、6親等内の血族と、3親等内の姻族のことですから、AさんとBさんは親族です。
しかし、親族でも「同居の親族」は扶け合う(助け合う)ものですが、AさんとBさんは同居していないと思います。現実には、どこに住んでいるかも知らないケースがよくあります。
ですから、多分、AさんとBさんは扶け合うことはないでしょう。

生活保護を受けるような場合には、何親等の人なのかも調査することになるでしょう。

再婚前の子(前婚の子)がいるときの相続

ところで、Aさんのお母さんが亡くなると相続開始となり、相続人特定が必要です。
「Aさん」と「Bさんの配偶者」は兄弟姉妹ですから、Aさんのお母さんが亡くなると、遺産分割協議が必要でしょう。

会ったこともないような人と、いきなりお金の話をしなければなりません。
法定相続分どおりに分ければいい。」
という人もいますし、確かにそのとおりなのですが、たとえば遺産が1億円あるとどうしますか?
5千万円ずつ分ければ済むこと・・・でしょうか。
実際には、いろいろ事情がありますし、感情的な問題もあるので、彩行政書士事務所でお手伝いしています。

お手伝いはしますが、お互いに複雑な感情がありますので、できればAさんのお母さんが遺言書を作成して、Aさんたち相続人が淡々と相続手続きができるようにしておいてくれたほうがよいでしょう。「わざわざトラブルを引き起こさない遺言書」の作成をお願いします。遺言書作成のお手伝いも彩行政書士事務所がしています。普通は「公正遺言証書(公正証書遺言)」にしておくとよいでしょう。

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