養子の相続
養子に行った先に実子がいれば、養子と実子は兄弟姉妹です。養親について相続開始した場合には、実子と同様に相続権があります。
養子には実の親がいます。実の親について相続開始しても、養子に相続権がないような気もしますが、法的には相続権があります。
養子は実親と養親の両方について相続権があります。ただし、この場合の養子とは普通養子のことです。(他に特別養子があります。)
それでは困る事情があれば、遺言書で指定しておいてください。
必要があれば、実親と養親が協議しておくこともよいと思います。