自筆遺言
公証役場で作成する公正証書遺言ではなく、自分ひとりでも遺言できる自筆証書遺言の場合、遺言書を封筒に入れなければならないのかと疑問に思うかたがおられます。
封筒に入れなくても有効な遺言書です。封筒の糊付けも、封筒の綴じ目の押印も必須ではありません。
法の規定と慣行
自分で法的な知識があっても、自分の遺言書が相続開始時にどのように扱われるか、相続人たちにどのような印象をあたえるか、余計な問題を引き起こしたり、必要以上の手数がかかったりしないか、ということを考えておくほうがよいと思います。余計なトラブルや摩擦を防止したいと考えるなら、法的な要件は満たして、さらに世間一般の慣行も考慮すべきでしょう。
特に理由がなければ、遺言書は封筒に入れて、糊付けし、綴じ目に実印(実印でなくてもよいですが、遺言書に押したのと同じ印鑑)で押印しておくとよいでしょう。
“自筆遺言証書は封書に入れるか” への1件のフィードバック