自分が相続人であり、そして遺言書の内容によって、あまりに少ない相続分しかもらえなかったとなると、遺留分侵害額請求の内容証明郵便作成を依頼されることがあります。
これが「良くない遺言書」なのかというと、必ずしもそういうわけでもないのです。問題は、どうして遺留分が問題になる内容の遺言なのかということです。
Contents
納得してもらえる遺言書に
遺言書というと、「形式が間違っていると無効になる。」ことはよく知られています。遺言書の書き方は書籍やインターネットでも十分に紹介されて、本当に難しいのは内容です。
遺言書の作成は、法の規定にのっとって、その上で相続人の遺産分割や、さらに法定相続人・子孫との関係まで考慮するとなると非常に難しいのが現実です。遺言書は、単なる手続きや形式ではありません。
祖先と子孫の結びつき
遺言書というものは「結果・結論」がほとんですが、そもそも大切なのは「原因・過程」で、場合によっては「未来・将来」も重要でしょう。祖先と子孫を結ぶ「襷(たすき)」が相続だという話もあります。)
どういう「事情と家族の歴史」があったのか、相続人たちに将来、どうなってもらいたいのかをお知らせいただければ、専門家としてアドバイスができると思います。
具体的な事情についてご相談いただければ「よい遺言書」を作成するお手伝いができます。遺言書の書き方だけでなく、内容についてのアドバイスをしてこそ専門家の仕事といってもよいくらいでしょう。
遺言書の見直し
なお、遺言書は自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、「相続開始後、相続人の間で絶対に疑義・不満が生じる心配がなく、必ず遺言書の内容どおりになる」とは断言できませんので、ご注意ください。
そのようなことのないように、依頼人の事情を考慮して、さまざまなケースに対応できるように推敲を重ねます。
遺言書は何度も書き直さない方がよいと思いますが、事情の変化によっては書き直さなければならない場合もあるでしょう。
遺留分が問題になりそうな遺言書の場合には特にお気をつけください。そのような場合こそ早めにご相談ください。
また、ほとんどの場合にいえることですが、あまりに荒唐無稽で常識はずれな遺言書・契約等は、訴訟になれば無効になる可能性があると考えておいたほうが無難だと思います。
“遺言書は「結論」” への2件のフィードバック