相続した賃貸不動産
遺言書を遺さずに亡くなった人に賃貸不動産(賃貸アパート・賃貸マンション)があれば、相続開始後、賃料収入は法定相続人が法定相続分にしたがって取得し、遺産分割協議後はその不動産を取得した相続人が取得します。
賃貸マンションなどの不動産を所有していた人が亡くなった場合、亡くなったと同時にその不動産はその人の所有ではなくなります。そして法定相続人が所有者です。だから、家賃などは法定相続人たちのものです。
不当利得・損害賠償
法定相続人たちが相続分に応じて取得するのですが、賃借人はそのような事情に詳しくありませんから、相続人のひとりに全額支払うのが普通でしょう。
この場合、他の相続人は、賃料全額を受け取っている相続人に対し、
- 不当利得金請求あるいは
- 損害賠償請求
ができます。これは民事訴訟によることもできますが、たいていは協議(遺産分割協議)でするでしょう。
遺言書によって
遺言書によってその不動産の所有者を決めておくことができます。特定の相続人だけにその不動産を取得させる方法はほかにもあります。
不公平な相続(遺言)は禍根を残しそうですが、親子・きょうだい(兄弟姉妹)などの間には歴史がありますので、それもやむを得ないというケースは少なくありません。
しかしながら、親(被相続人・亡くなった人)の判断力が低下したり、間違った判断をして不公平な遺言書を書いたとなると、問題は深刻化すると思います。
この場合、たいていは法的にはなんら問題はありませんので、遺産分割協議の進め方など専門家に相談しておくとよいかもしれません。
ただし、専門家に相談すればすべて円満に解決するわけではありませんし、専門家の判断で変更するわけにもいきません。強制できるのは裁判所ですが、裁判で法的に結論が出ても、当事者の「気持ち」を変えることはできないことがほとんどでしょう。