人の財産を無料で管理
相続などによって、未成年者が自分の財産を持っていることがあります。
たいていは、親(親権者)が子に代わって、その財産を管理すると思いますが、預かった財産に損害を与えた場合には損害賠償義務があります。
人の財産を預かっていた場合には、損害を与えないように注意して管理しなければなりませんが、「自己の財産におけるのと同一の注意義務」があるとされています。
自己の財産におけるのと同一の注意義務とは、要するに、「プロではないので、人から有料で預かるほどの注意義務はありません。自分のものを管理するのと同じ程度に気をつけてください。」ということです。
これとは違う管理の仕方に「善管注意義務」があります。