口授

公正証書遺言作成の流れ

口授は「くじゅ」と読みます。公正証書遺言作成のときによく出てくる言葉です。公正遺言証書は、

  • 1,遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、
  • 2,公証人が伝えられた内容を筆記し、
  • 3,これを読み聞かせ、
  • 4,そのうえで関係者の承認を受けて、
  • 5,関係者が署名・押印する

という順で作成するものです。口頭で伝えるのが口授です。
このとおりにやろうと思えばできないことはないでしょうが、常識的に考えても、このとおり進むようには思えません。

「1,遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え」
とはいえ、おそらく、紙に書いてきたものを読み上げるでしょう。その場合、その紙の内容は、いつ誰が作るのでしょうか。もちろん、ご本人が的確に作れるのであれば問題ありません。
「2,公証人が伝えられた内容を筆記し」
というのも疲れることでしょう。

実際には、

  • 1,遺言者本人または家族などから行政書士が事情を聴取し、
  • 2,行政書士が原案を作成して、
  • 3,公証人がさらに内容を確認し、
  • 4,これを読み聞かせ、
  • 5,そのうえで関係者の承認を受けて、
  • 6,関係者が署名・押印する

のようにおこなわれることが多いようです。後の方が段階が多くみえますが、ご本人にとっては楽ですし、理想に近いものができると思います。

いろいろな遺言書

一般に、公正証書遺言の方が『いかめしい』遺言書ができます。書類を集める手間もかかります。費用も少し余計にかかります。しかし、一番安心といえば安心です。

ご自分の人生で(また、自分亡き後でも)非常に重要な文書となると思いますから、多少の費用を節約しないほうが良いと思いますが、別の理由で自筆証書遺言を選ばれる方も大勢おられます。

他に秘密証書遺言もありますが、どの遺言書がもっともふさわしいかということからご相談いただけると、良い遺言書ができると思います。

 

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