相続開始後の共有財産
どなたかが死亡すると、その時から自動的に相続が開始します。死亡なさった方が「被相続人」で、被相続人の財産は、単純に考えると、法定相続人の所有となります。
相続開始後、相続人が2人以上いれば、遺産分割がされるまでの間、共有財産となっている財産があります。
相続放棄するのかどうか検討している間(熟慮期間)もそうですが、遺産共有状態のときには、「民法物権編」の共有に関する規律にしたがって遺産の管理をします。
- 保存行為;「建物の修繕、貸付金債権の時効中断措置など」 相続人各自が単独で(ひとりの判断で)できる。
- 利用行為;「土地を駐車所として賃貸するなど」 指定相続分または法定相続分の過半数で決める。
- 改良行為;「建物のリフォームなど」 指定相続分または法定相続分の過半数で決める。
- 処分行為;「遺産の売却、不動産を抵当に入れるなど」 共有者全員の同意が必要となる。
遺産分割協議と相続手続きが完了するまでたいてい数か月はかかりますが、場合によってはもっとかかるでしょう。その間のことについて、上記のようなことを覚えておかれるとよいでしょう。
【遺産の共有】もご参照ください。