自分の子ではない子が生まれた
妻が子を生んだ場合、たとえ夫の子でなくても出生届は出さなくてはなりません。夫が自分の子ではないと思っていても出生届は出します。
夫が、自分の子ではないというのなら嫡出否認の訴えを提起します。
これは夫が子の出生を知ってから1年以内に提訴しなければ、夫の子であることが確定します。この訴えの相手方(被告)は「子または親権を行う母」です。
ただし、妻以外の女性との間の子を、自分(夫)との子であるとして、虚偽の出生届をすると、戸籍実務では認知届での効力があるとされています。
自分の子だと思って結婚
未婚の女性が懐胎したあと、その胎児の父母となる男女が交際をやめることがあります。
その後、その女性が他の男性とすぐに婚姻し、その男性がその胎児の父であるかのように婚姻生活を続ける例があります。それでずっと婚姻生活が支障なく続けば問題はありませんが、子が未成年のうちに離婚すると、離婚の際に親権と養育費の問題があります。
離婚・時効・慰謝料
この場合、その子の父の妻から慰謝料請求される可能性もありますが、時効(配偶者の不貞行為および浮気・不倫相手を知った時から3年間)や除斥期間(浮気・不倫関係が始まったときから20年間)ということもあります。
その男性が自分の子だと思って結婚したとすると、離婚問題に発展するかもしれません。離婚の慰謝料があります。不倫の慰謝料と離婚の慰謝料は別のものです。