ドナーカード

ドナーカードと未成年者

未成年者がいわゆる「ドナーカード」を携帯していたら、それは有効でしょうか。

ドナーとは、医療において臓器を提供する人のことです。いわゆるドナーカードを携帯していてもさまざまな条件をクリアーしなければ誰でも臓器提供者になれるというものではありません。ですから、正式には、「臓器提供意思表示カード」といいます。

意思表示カードは臓器提供を決定するものではなく、臓器提供を拒否する意思表示もできます。そのために「ドナー(提供者)カード」ではなく、「(臓器移植に対する自分の)意思(を)表示(するための)カード」と呼ばれています。

ドナーカードと遺言書

医学的な臓器移植の適合性などは他で調べていただくとして、法的な効力としては「遺言書」と似ています。

遺言書を作成するには、「遺言能力」といって、年齢や精神状態等によって、作成した遺言書が法的に有効とされる条件があります。
15歳に達していれば遺言書を作成することができるとされていますから、15歳以上の者が自らの意思で作成したものが有効というのが妥当ではないでしょうか。

遺言書作成の「能力」

遺言書は売買契約のような取引よりも、もっと低い法的な能力(「資格・条件」のようなもの)で作成できるとされているので、15歳と規定されています。
ただ、遺言書の作成については、年齢や能力の程度よりも「真意」によるものかどうかが重視される傾向にあります。

そうしますと、15歳に満たない者が署名して携行しているドナーカードでも、臓器提供の意思表示が真意によるものであれば、尊重すべきなのでしょう。

脳死下での臓器提供が行われる際は、以下の3条件を満たさなければなりません。

  • 1. 本人自筆による記入漏れのない意思表示カード(あるいはそれに準ずる書面 )
  • 2. 臓器提供が可能であるという医学的判断
  • 3. 家族の同意

ただし、心停止後の角膜及び腎臓提供に関しては、本人の意思が不明な場合でも、家族の承諾によって提供可能です。

延命治療など

上記1番の「意思表示カードに準ずる書面 」については、おわかりにならなければ彩行政書士事務所遺言書と同様、作成協力いたします。
【尊厳死・延命治療など】もご参照ください。

 

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