賃借権を相続するのか
賃貸住宅に居住していた人が亡くなって、相続人がいない場合、その亡くなった人が持っていた「賃借権」がどうなるかですが、
- 事実上、夫婦とみられるような同居者
- 事実上、養子・養親のような同居者
がいれば、その人が引き続き賃貸するとされています。
ということは、住み続けることができる権利がありますが、義務・債務も承継します。もしそれを避けるには、亡くなった人に相続人がいないことを知った後1か月以内に賃貸人に通知(意思表示)します。
賃貸借契約をした本人が亡くなった場合、
- 不動産賃貸借契約が終了してしまうのか。
- そうすると困る人がいないか
- 夫婦・親子同然に暮らしていた人がどのような権利義務を有するのが妥当か
というようなことを考えての規定でしょう。
事実婚・内縁関係の場合にはご注意ください。