内縁関係と相続

婚姻していない父

相続においては、亡くなった人(被相続人)に、子がいるかどうかは大きな問題です。

母子関係は出生届を提出しなくても、分娩によって子の母は明らかです。
母が婚姻していれば、母の夫が父なのだろうと思われるでしょう。子の父は、婚姻していなくても父ですが、法的には必ずしも父であるとはかぎりません。

婚姻していない場合の父子関係は、出生届を出すとか、認知するとか、内縁関係にあったなどの事情が必要です。(当サイトでは、内縁関係と事実婚をたいてい区別しないで用いています。)

認知させたい

父が子を認知しない場合は、「認知の訴え」という裁判所の判決による強制認知があります。

認知の訴えを提起することができるのは、その直系卑属(自分の子や孫等)またはこれらの者の法定代理人です。(民法787条、人事訴訟法2条2号)

調停前置主義といって、認知の訴えを提起する前に、家庭裁判所の調停を申し立てなければなりませんから、調停で合意が成立しない場合にだけ、認知の訴えを提起することとなります。

認知の訴えは、父の生存中であればいつまでも提訴をすることができます。

父が死亡してからは「死後認知」ができますが、死亡の日から3年を経過すると提訴することができません。

夫からみて自分の子ではない

上に「婚姻していない場合の父」について書いたので、関連事項として、「妻に子ができたが、自分(夫)の子ではない」という場合のことも書いておきます。

婚姻中に子が生まれると、夫の子ということになります。自分の子ではないと思っていても、出生届は出さなければなりません。夫が、その子は自分の子ではないということなら「嫡出否認の訴え」をすることになります。

嫡出否認の訴えを提起しないまま死亡したとすると、その子がいるために相続権を害せられる者と、その他3親等内の血族は、夫の死亡の日から1年以内に嫡出否認の訴えを提起することができます。

「相続権を害せられる者」といっているように、相続遺産分割の問題です。

 

内縁関係と相続” への2件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください