おじ・おばを相続
「叔父(伯父)、叔母(伯母)が亡くなって、あなたが相続人になることがあるのか?」ですが、結構あるようです。
亡くなった「おじ」あるいは「おば」をAさんだとすると、
- Aさんに配偶者がいない
- Aさんに子がいない
- Aさんの直系尊属(父母・祖父母)が既に死亡している
- Aさんの兄弟であるあなたの親が死亡している
という場合に、あなたがおじ・おばを相続することになります。
「Aさんに子がいない」という場合、認知した子がいないし、養子もいないということです。もし上に挙げたような人たちがいるのに、相続放棄したら、いないのと同じことになります。このとき、あなたは気が付かないうちに法定相続人になるかもしれません。相続を放棄するかどうかは、自分が相続人だと知ったときから3か月以内に決めればよいのですが、事情によってはその期間を裁判所によって伸長してもらえます。
Aさんに内縁の妻(事実婚の妻)がいても、相続ではその人は配偶者ではありませんから、このケースでは相続人とはなりません。もし、配偶者として相続人になる予定でしたら、遺言書を作成しておくとよいでしょう。
なお、相続人となるとしても、負債を相続する可能性もあります。相続放棄の問題もありますから、慎重に判断しましょう。