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自筆遺言を作成するには
自筆遺言(自筆証書遺言)を作成する際、財産(不動産)や親族(法定相続人・法定相続人以外の親族関係)のことなど知っておいた方がよいことはたくさんあります。記憶に頼るにも限界がありますから、資料(戸籍謄本など)を集めたいところです。
戸籍謄本の収集などは意外と大変ですので、遺言書を作成していることが他の人にわかってよいなら、本人以外の人が資料を揃えるのは差し支えないでしょう。また、個人情報保護法があるので、自分では集められない資料もたくさんあります。
遺言書作成のルールは、ネットでも市販の本などにも紹介されていますから、これを誰かに教えてもらうのは差し支えありません。
遺言書に記した不動産の記載が現状と違うとか、「長男には子供が3人いるから、その3人に・・・」と書いたのに、3人ではなかったなどということがあると、混乱の元です。
自筆遺言の書き方を教えてもらう
遺言書の記載内容について、人が口出ししてはよくないでしょう。
遺言書の内容や趣旨までアドバイスしてもいけないと思われますが、「誰々に何の何分の1をあげる」というような複雑なことになると、本人の意向どおりになるようにする場合でも、どの程度のアドバイスをしてよいのかは微妙な問題だと思います。
そのアドバイスをする人が誰なのかも問題です。推定相続人以外の人がアドバイスするのと、推定相続人がアドバイスするのでは大違いです。
利害関係人が相続の内容を指示したり、法定相続人に内緒で遺言書を作成したとなると、相続開始前に問題が生じるかもしれません。
結局、自筆証書遺言は、すべて自分で判断し、自分で準備し、自分で書けるうちに作成すべきということになるでしょう。
もし、多少のアドバイスが必要であれば行政書士などの専門家にご依頼いただくのがよいと思いますが、行政書士に相談に行くのは決心が必要かもしれませんし、体力的にも大変かもしれません。その場合は、出張もいたします。
中原区の行政書士ですから、
中原区内、はもちろん、
川崎区、幸区、高津区、麻生区、多摩区、宮前区など、また、
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東京都、大田区、世田谷区など、また
東横線・南武線沿線
は、特に出張が簡単ですので、お気軽にご連絡ください。
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