財産を所有したり、遺産を相続するのは、人が権利を有するからです。人は生まれると権利を享有します。
たとえば、
実業家のAさんが莫大な財産を持っているとします。
AさんにはBさんという妻と、2歳の子であるDがいます。
Bさんが妊娠中に、Aさんが死亡しました。
相続人は、以下のどちらでしょうか。
(1)相続人は、BとD
(2)相続人は、BとDと胎児
原則は(1)のはずですが、出生の日が違うというだけで、Dは莫大な遺産をもらい、後から生まれてきた子は財産を何ももらわないのでは、あまりにかわいそうです。
そこで、胎児もAさんの子として、特別に相続人とする扱いです。死産であった場合は、相続人とはなりません。
生まれてきた子がAさんの子であるかどうか証明しなくても法定相続人です。
では、まだ生まれていない子(生まれたとしても未成年)を入れて、相続分を増やす・減らすの協議ができるかといえば、それはできません。
生まれてみたら、「キミ以外の全員の協議で、キミは他の法定相続人より3割少なくしておいたよ。お母さんも同意していたよ。」と決まっていたのではフェアではないでしょう。