自筆証書遺言の訂正

自筆証書遺言

「自筆遺言書」ということもあります。「自筆遺言証書」というのもよく耳にします。

遺言書を作成するのに、「内容は決めたから書き方を教えてください。」とか、「遺言書を書いたので、この書き方でよいかどうかみてください。」という依頼を受けることがあります。

そういう依頼もお受けしますが、遺言書で難しいのは「内容」です。特に自筆証書遺言はひとりで完成させることができますから、書き方(形式)はもちろんですが内容にもお気をつけください。

相続人法定相続分どおりに均等に分けてください」という内容であれば、遺言書が不要なくらい簡単なのですが、実際に遺産分割手続きを始めてみると、多くの財産が均等に分割できません。そういう場合に備えて遺言者が遺言書で指定しておくことができます。

また、遺言者が「これで公平なはず」と思っても、相続人など(たとえば推定相続人)からは不公平にみえることもよくあります。

自筆証書遺言はひとりで、いつでもできますから、内容には十分お気をつけください。

自筆遺言証書の訂正

遺言書は何度書き直してもかまいません。新しく書けば新しいものが有効ですが、それは以前に書いた遺言書の内容と矛盾する部分について、新しい遺言書の内容が有効になるということです。もし新しく書き直すということでしたら、古いものは完全に処分しましょう。古い遺言書がみつからないなどの事情があれば、新しい遺言書で、「過去に作成した遺言書の内容はすべて撤回する。」のように、過去の遺言書の効力を否定しておきましょう。

自筆遺言書は訂正するより書き直すことをお勧めしますが、もし、過去の遺言書の一部だけ修正するなら、自筆遺言書の訂正は以下のようにしてください。

  • 遺言者が変更の箇所を指示して
  • 記載変更の旨を付記して、署名し
  • 変更箇所に押印する

形式よりも内容のほうが難しいのですが、形式が間違っていたり不十分なのでははじまりません。書籍やインターネットでも遺言書の書き方はよく紹介されていますから、参考になさってください。

訂正のしかたを間違えたら

書き間違えたら訂正すればよいのですが、もしその訂正の仕方が間違っていたらどうなるかというと、遺言書全体が無効にはなりませんが、その「訂正がなかった」ことになるのが原則です。遺言書は、遺言者の最終意思とされるわけですが、訂正しまちがえたために、自分の考えと異なる遺言書として有効になってしまいます。

遺言相談は行政書士に

遺言書を作成するときには、内容も形式も含めて一度は専門家に相談なさることをお勧めします。どうして遺言書を作成しようと思ったのか、家族や相続人がどのような状況なのかなどをお話いただければ、第三者として、また専門家としてご協力します。

ただし、「そういうことは法律上、できない。」という事項もあります。何を書いても自由ですが、法的効果の生じない事項があります。

面談は東急東横線の武蔵小杉・元住吉が中心ですが、出張もいたします。京王線・小田急線の方からもよくご利用いただいています。面談は完全予約制ですので、メール等でご連絡ください。

予約の際に、行政書士業務かどうか簡単に相談内容をおうかがいします。ひとことで済むようなこと、一般論的なことで、そのときに解決するような問題でしたら相談料は発生しません。

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