被相続人の債権
亡くなった人が誰かにお金を貸していた場合、普通は、そのお金を回収する権利(債権)が相続されます。
相続人が遺産分割協議で、その債権を得ても、債務者に返済能力がなければその債権を回収できないこともあります。
そうすると、その債権を相続財産としてもらった人は、実際には遺産をもらえなかったのと同じです。
その債権を相続したことで、損をしてしまっては困ります。平等にする工夫が必要です。
きちんと相続をしようとすると、どんな遺産があるのかを明らかにしなければなりませんが、結構難しいと思います。
担保責任
この場合、【売主の責任】と同様に、担保責任があるとされています。
遺産分割協議の時点では債務者に資力があったけれども、速やかに請求せずにモタモタしていたため債務者が破産してしまって貸金を回収できなかったということもあるかもしれません。これはある程度、その相続人の責任です。
遺産分割協議の時点では、まだ弁済期がきていないから、時期が来るのをまっていたら、その間に破産してしまったということもあるかもしれません。これは、その相続人には責任はないでしょう。
そこで、いつの時点での債務者の資力を基準にするかが重要です。
原則は、遺産分割のときです。
遺産分割のときにまだ弁済期でなかったなら、弁済期のときを基準にします。