相続はその都度する

子は親の相続人ですが

たとえば父親が亡くなったときに、母親が全部を相続しておくことがあります。

夫婦で築いた財産だから、配偶者の一方が死亡すれば、財産はもう一方が全部相続して当然と考えている夫婦もいるでしょう。

法的には、配偶者だけでなく、子も相続する権利があるのですが、子供の側から、この例ですと母親に「自分は直系卑属であるから財産をもらう権利がある」と言えますか? 片親の相続(一方の存命中に、親のひとりが死亡した場合の相続)は、法律上は常識でも、実際は難しいことがあります。

母親としては、自分が亡くなれば、財産は子どもたちに行くのだから差し支えない、と考えているかもしれません。全員がそれでよいなら、そのように遺産分割協議を作ればよいのです。

時間が経過すると事情は変る

ところが、母親が「自分の老後の世話を長女がよく看てくれたので、長女に全財産を相続させる」という遺言書を書いたりすると、話は複雑になります。

母親の世話を長女がしたとしても、父親の病院通いなどのときには長男や長男のお嫁さんが世話をしていた、というようなことですと、母親の作成した遺言書の内容は妥当ではないでしょう。

実際には、これよりももっと複雑なことがよくあります。
どなたかが亡くなったら、その都度、遺産分割をする方が無難だと思います。「無難にものごとが進むようにする」のは行政書士の業務で大切なことです。

相続は大雑把に言いますと「お金」の話ですから、親子・兄弟姉妹で話しにくければ、専門家にまかせるのもよい方法だと思います。昔の人が「親しき仲にも礼儀あり」といったのは、こういうときにも当てはまるでしょう。

まかせると言っても、ご家族の事情をお知らせいただければ、だいたい客観的にみて妥当と思われる遺産分割協議書原案をご提案できます。その後、ご希望に応じて修正してはいかがでしょうか。

川崎市中原区の行政書士ですから、東急東横線・JR南武線をご利用に方には便利です。お気軽にお問い合わせください。

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