相続人が行方不明
遺産相続をするにあたって、相続人たちが意見をまとめなければなりません。これが遺産分割協議ですが、場合によっては遺産分割協議書は不要なこともあります。
相続人がひとりでないなら、遺産分割協議は必ず必要です。また、遺産分割協議をしたくても相続人全員とは連絡がつかないことがあります。
前の妻、前の夫との子は自分の子(嫡出子)ですが、離婚後、交流がないのであれば亡くなったことも知らないこともあります。そうなると葬式にも参列していないでしょう。
そういう場合でも、戸籍をたどっていくと離婚のことも子供のこともわかるのですが、実際に住んでいる所がわからないことがあります。本来はきちんと手続きしていればそういうことは起こらないはずですが、現実にはいろいろな事情があります。
遺産分割はどうする
どうしても連絡のつかない相続人がいれば、不在者財産管理人を選任し、連絡のつかない相続人の財産を管理することとなります。いつまで管理するのでしょうか?
その後も連絡がつかず、1年あるいは7年以上が経過すると、失踪宣告の手続きをして、その人が戸籍や住民票の住所においては死亡したことにして財産を処分することができます。
死亡したかどうかはわからないので、その人がどこかで生活していれば、その人の権利は守られます。
死亡したと思って財産を処分したところ、突然、姿を現すことも考えられますので、その場合、処分した財産は返還するのかという問題も生じるでしょう。
法的な問題よりも、何か大きな悩み等を抱えている可能性がありますから、解決困難なこともありそうです。