遺産分割協議書作成後に財産が見つかった
遺産分割をするにあたって、遺産のリストを作ります。もっとも、自宅の不動産と預貯金が数種類のようなときは「リスト」を作る必要はなく、メモで結構です。
それをもとに遺産分割協議をするのが普通ですが、遺産分割協議書に署名押印した後で、それまで知らなかった財産が見つかることもあります。
相続人のうち、その財産を見つけた人が内緒で自分のものにしてしまうケースもあるようですが、そのことが他の相続人や税務署などに知れると困ったことになります。
行政書士は財産が後日発見された場合のことも考えて遺産分割協議書を作成するはずです。
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