遺産分割協議書作成後の財産

遺産分割協議書作成後に財産が見つかった

遺産分割をするにあたって、遺産のリストを作ります。もっとも、自宅の不動産と預貯金が数種類のようなときは「リスト」を作る必要はなく、メモで結構です。

それをもとに遺産分割協議をするのが普通ですが、遺産分割協議書に署名押印した後で、それまで知らなかった財産が見つかることもあります。

相続人のうち、その財産を見つけた人が内緒で自分のものにしてしまうケースもあるようですが、そのことが他の相続人や税務署などに知れると困ったことになります。

行政書士は財産が後日発見された場合のことも考えて遺産分割協議書を作成するはずです。

 

彩行政書士事務所は、川崎市中原区に本拠を置き、武蔵小杉・武蔵中原・元住吉の各駅に近く、東急東横線・JR南武線沿線への出張は出張費がかかりません。川崎区・幸区・中原区・高津区、横浜市港北区・東京都大田区・世田谷区など、出張が容易であれば出張料金はかかりません。

平日の19時・20時、土曜日・日曜日・休日でも面談ができるようにしています。

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行政書士業務で、即座に対応しないと手遅れになるようなことはないと思いますが、心配しながら眠れない夜を過ごすよりは晩のうちにご連絡ください。電話に出られない場合は、できるだけ早く折り返しお電話しますので、「番号ツウチ」でお願いします。

 

 

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