早く遺言書を作成した方がよい場合

判断力がないと遺言書が作れない

認知症になってしまったら遺言書を作成できませんから、相続の仕方に本人の意思を反映させるのが難しくなります。

本人の希望を周囲の人が知っていたので、相続開始後、相続人全員でその意思どおりに遺産分割協議書を作るというなら何も問題はありません。

しかし、相続人の誰と誰にはたくさんあげて、特定の人には少なくしようという遺産分割はうまくゆくでしょうか。うまく進むかどうかは、ケースに応じてさまざまとしか言いようがありません。

認知症など、いつなるか誰にもわかりませんので、言書を作成しておいた方がよいことが明らかな人は、若く元気なうちから遺言書を作成ましょう。

離婚・再婚と遺言書

遺言書を作成しておいた方がよいことが明らかな人とは、たとえば再婚前の子(前妻の子・前夫の子)などがいる場合です。再婚することが決まったらすぐに作成するとよいと思います。

他にも、不動産を所有しておられる人は、遺言書を作成していおいたよいことがよくあります。

突然の病など

認知症にならなくても、判断力の衰える人は大勢います。認知症という診断はされていなくても、判断力に問題がある場合は公正証書遺言が作れない可能性がありますし、自分で書いても(自筆遺言)、相続開始後に無効となるかもしれません。

また、交通事故や突然の病も考えられますから、やはり早めに用意しておきましょう。

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