遺言書を作成できる年齢

何歳から遺言書を作成できるのか

遺言という行為の意味を判断することができる年齢は、「義務教育の終わる頃」だろうということで、満15歳になれば、ひとりで遺言書を作成できます。
一般的に考えると、15歳では早すぎるのではないかと思う人が多いでしょう。

また、自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力(意思能力)も必要ですが、15歳ならこの能力もありそうです。法律の制定時にはそのように考えました。

意思能力は、10歳未満の幼児や泥酔者、重い精神病や認知症の場合には意思能力がないとされています。10歳未満かどうかは明らかですが、その他の場合は、診断書等がないとはっきりしません。

さらに、15歳になると、子供がいるかもしれません。「今、自分が親だとは名乗れないけれども、自分にもしものことがあった時には、誰々は自分の子なので、財産をあげてほしい」というような遺言書を作成することもあるかもしれません。

 

作成の仕方にはルールがあるので

遺言書は書き方によっては無効になります。ルールどおりに作成されていれば法的に有効となって、場合によっては本人の考えとは違った結果になりかねません。内容を精査して作成することはもちろんですが、「遺言の付言事項」も活用するとよいと思います。

そういうことまで考えて、15歳できちんと作成できるのかというと不安ではあります。15歳の人で賢い人はとても賢いですが、一律に15歳から遺言書作成可能としてよいのかどうか私は個人的には心配です。逆に、20歳に達していれば全員がきちんと遺言書を作成できるとも思えません。

このように、「自分でやってもよいけれども、不安。」という場合に専門家に相談するものです。

 

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