相続分の取戻権

相続分を売る・売った

相続開始後、遺産をもらえるとしても、それなりに時間がかかります。ある程度、額の目安があって、早く現金が欲しい場合など、具体的遺産分割協議をする前に、第三者(共同相続人でない人)に譲る(売却する)こともできます。

どのように分割するか、どのように遺産分割協議が進むか、ちょっと想像してみても、なにかと問題が生じそうな気がします。

他の共同相続人遺産分割協議をする際に、第三者がいることで、遺産分割協議に紛糾をきたすおそれがあれば、その第三者が相続分を譲り受けた価額と費用を償還して、その相続分を取り戻すことができます。これを取戻権といいます。

取戻権は単独で(共同相続人全員の同意がなくても)行使できます。
共同相続人と包括受遺者は似たような立場なのですが、同じように取戻権があるかどうかは断定できません。

 

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