相続人がいない場合

法定相続人がいない

相続開始によって、

  • 相続人は誰か
  • どんな相続財産があるか

ということが、まず重要となります。

場合によっては、配偶者、子、孫、親、祖父母、兄弟姉妹などの法定相続人がいないことがあります。その場合には、特別縁故者の存在も検討します。

内縁関係(内縁の妻・夫)や事実婚の場合には気をつけてください。

少しでも縁のある人に譲りたい

相続する人・遺産を受け取る人がいなければ、財産は国庫に帰属します。
大抵は、「国庫に帰属」ということは非常に嫌がられるようです。

国に渡すよりも、ほんの少しでもお世話になった人に譲りたい、誰か知り合いにあげたいという人が圧倒的に多いですから、その場合は遺言書を作成することになります。

もし国庫に帰属すれば、広く国民全員に財産を分け与えることになりそうなのですが、どうも「国」が信頼されていないような気がします。年金や税金の使いみちなどで国に不信感を持っている人は多いのでしょう。(私もそのひとりです。危うく年金が大幅に減額されるところでした。)

相続人がいないなら、遺言書を書いて、誰かに自分の財産を譲ればよいのです。上に紹介した特別縁故者の制度は手続きがたいへん面倒な上、確実な方法ではありません。

 

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