寄与分
特別寄与者は寄与分を主張できます。遺産分割協議で寄与分を認めるかどうか検討してください。
「法律で決まっているのか?」「法律の規定を、自分たちの相続で適用しなければならないのか?」と考えるのではなく、相続財産を他の相続人より多くもらって当然の人はいないかどうかを検討してください。
亡くなった人に特に貢献した相続人とか、特によく面倒をみていた人はいませんか。どのような形で貢献したかは、後で考えてください。相続人全員の意見が一致すればそれで構わないでしょう。
相続人たちの意見が合わなければ専門家に聞いてみてください。相続人全員の意見を考慮して、法定相続ではおよそどうなるかを示してくれるでしょう。
包括受遺者の寄与分
民法990条に包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると書かれています。そうすると、寄与分も認められそうな感じがするでしょう。
しかし、包括受遺者は共同相続人ではないので寄与分は認められないとされています。
もし、包括受遺者に寄与分相当のものを遺したければ、遺言書の中で工夫してください。