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亡くなった人が借地に住んでいた、など
たとえば親が亡くなった親が借地や借家に住んでいた場合に、子はその土地を使い続けるとか、その家に住み続けることができるのかという問題があるかもしれません。親の死亡後、相続人である子がその土地や家を親が所有者だと思って使い続ける・住み続けるということもあるかもしれません。法律のお勉強としてはよくある話ですが、実際にはどのくらいあるのでしょうか。
占有権
「占有権とは人が物に対して事実上支配する状態を認める権利のことをいい、自己のためにする意思をもって物を所持するという要件を満たすことで取得する。」というような説明があります。
誰に対しても自分のものであると主張でき、売却等の処分もできるのが所有権ですが、所有権なしに、借りたり、勝手に使っているのが「占有権」です。
泥棒(盗人)も占有権を持っていますから、盗まれた人が「それは私のものだ」といって、自分のものを盗んだ人から強引に取り戻すことはできません。
被相続人がどのような経緯で占有するに至ったはともかく、占有権を持っていたなら、この占有権も相続されると思っていた方がよいでしょう。
所有権となるか
占有権が所有権に変わることがあります。時効取得です。
相続にあたって占有権か所有権かで法的に争うなら、中途半端なことをしないで、費用はかかってもきちんと弁護士に相談したほうが無難なことは確かです。現実にこのような問題が生じるとすると、かなり複雑な事案のはずですから、まずはご相談ください。