相続分の譲渡

自分が法定相続人とすると、遺産分割協議をして、実際に売却(換価)や名義変更等の手続きをしなければなりません。

何か事情があって、早く自分の権利を処分したいという場合もあるかもしれません。

そういう場合には、「共同相続人としての地位」「遺産全体に対する包括的持分」を誰かに譲渡することができます。この際、他の共同相続人の承認や同意は不要です。

持ち分の譲渡

複数の相続人がいる場合には、相続開始から遺産分割までしばらく時間があるでしょう。遺産分割を待たずに、あるいは遺産分割協議を避けて、第三者に自分の持ち分を譲渡することも可能です。

たとえば、相続人が3人の兄弟姉妹だけで、ひとりが自分の持ち分を第三者に譲渡すると、所有者は「兄弟姉妹2人」と「第三者(他人)」となることが考えられます。何か問題が生じそうな感じがします。

 

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