自分が法定相続人とすると、遺産分割協議をして、実際に売却(換価)や名義変更等の手続きをしなければなりません。
何か事情があって、早く自分の権利を処分したいという場合もあるかもしれません。
そういう場合には、「共同相続人としての地位」「遺産全体に対する包括的持分」を誰かに譲渡することができます。この際、他の共同相続人の承認や同意は不要です。
持ち分の譲渡
複数の相続人がいる場合には、相続開始から遺産分割までしばらく時間があるでしょう。遺産分割を待たずに、あるいは遺産分割協議を避けて、第三者に自分の持ち分を譲渡することも可能です。
たとえば、相続人が3人の兄弟姉妹だけで、ひとりが自分の持ち分を第三者に譲渡すると、所有者は「兄弟姉妹2人」と「第三者(他人)」となることが考えられます。何か問題が生じそうな感じがします。