遺産分割協議のやり直し

あとから遺産がみつかった

遺産分割協議終了後にそれまで把握していなかった財産(遺産)が見つかることがあります。

財産の種類にもよりますが、見つけた人が他の相続人に知らせずに自分のものにしてしまうと、他の相続人に後日知られることがあります。課税対象になるようなものですと、兄弟姉妹など、身内の間でのトラブルでは済まなくなります。

遺産分割協議時に、誰かが一部の財産を故意に知らせなかった場合、遺産分割協議をやりなおさなければならないこともあります。分割した遺産の種類にもよりますが、手続きがかなり煩雑になるかもしれません。税金などが関係してきますと、遺産分割協議をやり直しても、税金の修正ができず、相続人の誰かひとりが相続税のほとんどをすべて支払うことになったという例もあります。

彩行政書士事務所では、相続手続きを税理士や司法書士とも連携して行います。
行政書士の業務は取り扱い範囲が広いので、一般法律職といわれています。とりあえず相続一般について相談したいときにはご連絡ください。

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川崎市中原区の行政書士事務所です。面談は、武蔵小杉駅・元住吉駅・武蔵中原駅のそばで行っています。ご予約をお願いします。なお、お引き受けできる業務かどうか、およその目安とするため、ご相談の概略をおうかがいすることがあります。その際、一般論やひとことで回答できるような内容でしたら、相談料はいただきません。

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