相続人がひとりでない場合は、寄与分についても協議が必要なことがあります。協議が調わなければ家庭裁判所の調停や審判で定めることになるでしょう。
相続人が協議で譲りあえないような事情がありそうなら、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことをお勧めします。誰が何を相続するのか、誰が何割を相続するのか指定しておくのです。
公正証書遺言でも、自筆証書遺言でも、とにかく作成しておきましょう。公正証書遺言の方が厳密ですが、それだけ作成時に大袈裟なことになります。
自筆証書遺言でしたら、いつでも作成できますが、遺言書の形式等によっては無効にもなりかねません。また、内容によってはかえってトラブルの元になるでしょう。専門家にご相談ください。これは手間のかかることではありません。