封印のある自筆証書遺言および秘密証書遺言が見つかった場合には裁判所に開封手続きを申し込んでください。
封印のある遺言書とは、封に押印のしてあるもののことですから、封筒に入っていても封をしていないとか、もともと封筒に入っていない遺言書は開封手続きは必要ありません。自筆遺言証書は、封筒に入れて、封に押印しなければならないということはありません。遺言書をクリアファイルに入れておいた人もおられます。
遺言書を封筒に入れないとか、クリアファイルに入れてあると、死亡後すぐに関係者は内容を知ることができますので、早い段階からその後の準備が始められます。もっとも、それならあらかじめ相続人等に遺言書をコピーしたり内容のメモを渡すなどして知らせておけばよいわけです。死亡するまで誰にも内容を知られたくないのでしたら、封をしてしっかり保管してください。
開封手続き
開封手続きは、家庭裁判所で行います。相続人(またはその代理人)の立会いを求められますが、相続人たちが出席しないときは、立会いなしで開封してよいとされています。
特に立ち会いたい理由がなければ、出席しなくても支障はないでしょう。遺言書の開封は、検認手続きの前提となるもので、検認といっしょになされるのが通常ですから、次の検認についてもご一読ください。
遺言書を発見したら
自筆証書遺言(自筆証書遺言書保管制度によるものを除く)および秘密証書遺言を保管していた人や発見した人は、その遺言書を裁判所に提出して検認を受けることが必要です。
検認は、提出された遺言書の形式的な状態を調査・確認するもので、その後の遺言書の偽造・変造を防ぎ、遺言書を保管するために行われます。
遺言書として有効かどうかわからない書面が発見された場合も、検認手続を申し込む(申し立てた)方がよいでしょう。遺言者の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
検認すると
検認は、遺言書の外形的状態を確認するものなので、遺言書が無効か有効かなどには関係ありません。検認を受けなかったからといって無効になることはありませんし(ただし、過料は課せられるかもしれませんが)、検認を受けたら全文が有効となるものでもありません。
裁判官から、この筆跡は遺言者のものかどうか、印影(ハンコ)は遺言者のものかなど尋ねられるかと思いますが、似ているとか、似ていないとか、よくわからないというような返事をする人が多いようです。
筆跡は、年齢や体力、遺言書作成時の精神状態などで変わるかもしれませんし、印章もいくつも持っている人が多いですから、よくわからないと答えることになるのでしょう。実印かどうかということも関係ありません。
裁判所では、遺言の方式および遺言書の事実状態を調査し、その結果を検認調書に記載して、遺言書の写し(コピー)を添付します。そして、検認済証明書を付した遺言書を還付してくれます。出席しなかった関係者には、検認したことを通知してくれます。
検認のときに、申立てをした相続人と、他の相続人(対立しそうな相続人)が待合室で顔を合わせないように、結構、気を遣ってくれるようです。
遺言書の開封と検認をするという連絡を裁判所からもらうのが初めての人ですと、遺言者が相続人たちにした不公平なことをキッパリと述べてこようなどと思うかもしれませんが、そういうことをする場ではありません。
開封手続きも検認手続も、遺言書の偽造・変造を予防するためのものですから、かならずしも全員が参加しなくても別段支障はないのが通常です。