遺留分放棄

遺留分の放棄」の条件

遺留分を放棄することが裁判所で認められるにはそれなりの要件を満たしていなければなりません。
すべての相続財産を失ってしまわないように、「最後の砦」として設けた制度ですから、やたらと認められるものではないでしょう。

もともとは、大勢の子がいるのに、各人に均等に農地を相続させると農地が細分化され、収益が落ちることを避けるためであったようです。「たわけ者」とは「愚か者」のような意味で使われますが、「たわけ者」とは「田分け者」(田を分ける者)のことだという説があるようです。

遺留分放棄 川崎

このように跡継ぎの子だけに田畑を相続させ、跡継ぎ以外の子供には他の財産をあげても、田畑を受け継いだ子は既に軌道に乗った農業を引き継ぐので、おそらく順調に現金収入も得るでしょう。
先に田畑等をもらって遺留分を放棄して、親の現金などは他の子に相続させるほうが公平とも考えられます。

農業にかぎらず、親が自営業をしている場合にもあてはまりそうです。
親が自宅の1階でお蕎麦屋さんを経営していて、2階に住んでいるというようなケースも考えられないでしょうか。

蕎麦屋さんを継ぐ子は、店舗兼住宅のこの不動産を手に入れたいと思うでしょう。そのため、みずから遺留分の放棄を申し出ることは十分に考えられます。
他の不動産や預貯金等を、跡を継がない子に全部相続させるという遺言書を親が書くとしたら、この相続全体を考えると、完全に公平かどうかはわかりませんが、親にとっても相続人にとっても希望通りの相続の仕方ではないでしょうか。

これで子供たちみんなが総体的手に幸せに暮らせるようになればよいのですが、親や兄弟姉妹に無理やり放棄させられることを避けるために、裁判所の許可が必要なようにしてあります。

遺留分減殺請求

  • 相続人推定相続人)である一人の子が、親の老後の世話と引き換えに、財産をたくさん(他の子の遺留分を侵害するほどたくさん)もらい、他の子がそれを遺留分減殺請求で取り返すことができないようにするためという理由で「遺留分の放棄」が認められるでしょうか。
  • 「前婚の子」(前妻の子、前夫の子。以前の婚姻中に子が生まれたが、その後、離婚した)と「現在の婚姻の子」がいる場合、前妻の子(前夫の子)と疎遠になることがあります。
    自分が亡くなり相続開始によって、前婚の子と現在の婚姻の子が、遺産分割をめぐって対立することが心配なので、前婚の子に今、一定の財産をあげて、遺留分の放棄をさせることはできるでしょうか。

 

関連事項として【遺留分の放棄】もご参照ください。

 

相続 相談 武蔵小杉

相続相談

遺産相続は、本人亡き後、相続人遺産分割協議で決めればよいことですが、本人が遺言書にして指定しておくこともできます。そうするとどうしても法的効力など法律が問題になりますが、本当は法律よりも人間関係を重んじ、和合の精神と思いやりで仲良くやっていくことが大切でしょう。

相続人たちは、まったくの他人と違ってこれまで生活してきた「歴史」があるので、どうしても「こだわり」をもっていることが多いです。

法的判断をすることはたいてい簡単です。法的判断ということは、客観的にみて公平ということでもあります。当事者でなければわからないことや、当事者の記憶や主張で不明な点は証拠によって判断するのですが、証拠がなければ始まりません。
長い年月の間、親子・兄弟姉妹にどのような事実があったか立証できるのでしょうか。証拠がなければ、法律上は「負け」になるでしょう。これで法的には正しいですが、相続がこれでよいのでしょうか。

遺言書作成、遺留分放棄の手続きなどは総合的に十分考えましょう。訴訟や税金のことでしたら、弁護士・税理士をご紹介します。

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