遺産の分け方を決める順序

亡くなった人の財産をどのように分けるかは、

ということです。

相続分の指定の委託

被相続人が遺言書で、相続人の誰が何を相続するかとか、誰が遺産の3分の2を相続するとか指定できることはよく知られていますが、相続分の指定を第三者に委託することもできます。

相続分の指定の委託を受ける人(第三者)は、相続に利害関係のない人でなければならないと考えられています。

死亡時(相続開始時)の財産状況・相続人の暮らしなどを考慮したりして、遺言者の希望がなるべく実現できるように第三者に指定してもらうものです。

相続分の指定の委託を受けた人

相続分の指定の委託を受けた第三者は、その委託を承諾することも拒否することも自由です。

しかし、委託を断ると、遺言書で相続分の指定の委託をしなかったのと同じことになって、法定相続分が適用されます。

ですから相続分の指定の委託をするなら、生前に内諾をいただいておくとよいでしょう。

当事務所で、このような遺言書の起案をお引き受けすることがありますが、やはりかなり複雑な事情があります。そして、「必ず・・・のようになる。」と断言できない・決定できないというのが特徴でしょう。

遺言書作成の相談をいただいたときには、たいてい「遺言書を作成しておきたい。」というご希望です。相続人さんたちがどのように相続してくれるとよいのかという事情を伺っているうちに、相続分の指定の委託という方法を検討することになります。