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遺産相続での共有
どなたかが亡くなると自動的に相続が開始します。不動産等は、遺産分割協議を経るまで、とりあえず法定相続人の共有となります。
「共有」とは所有権についての用語で、所有権以外の財産権については「準共有」とよばれます。
共有状態にしておくことには法的に問題はありませんが、法律関係が複雑になることがあるので、「共有物分割」など単独所有にしやすくするための規定が多々あります。
共有者は何ができるのか
遺産相続で、たとえば不動産を相続した場合、遺産分割協議によって単独で所有するように分けることもできますし、共有にしておいても構いません。
数人で共有する場合、その共有物を譲渡などの処分や使用方法の変更をするには、共有者全員でしなければなりません。その時に問題が起きることを避けるために共有にはしないという人もいます。
空いている土地をたとえば駐車場として貸したりする場合には、各共有者の持分の価格にしたがって、その過半数で決めることができます。
建物が雨漏りするなど、保存に必要な行為はひとりでやって構いません。
共有者同士で話し合いがうまく行かない場合、共有物分割請求ができます。
共有者のひとりが共有物を勝手に使ったら
たとえば土地を共有していると、ひとりの共有者が全部の土地を自分の持分に応じて占有(使用など)できます。自分の持分に応じてというのは、たとえば3人で共有していたら、面積の3分の1だけ使ってよいということではありません。全面的に使ってもよいのですが、使用する権利が3分の1ということです。(こんな説明ではご理解いただけないかもしれません。)
ひとりの共有者が他の共有者と協議せずに全部を占有していても、明渡しを求めるのは簡単ではありません。全部を勝手に使うのは良くないのですが、一定割合の使用権(上の例で言うと、「3分の1」の使用権)があるので、明渡しを求める理由を明確にする必要があります。
共有物を第三者が使っていたら
共有している土地や建物を第三者が侵害した場合、共有者はひとりでも侵害を排除することはできます。遺産である土地を相続人が共有しているのに、第三者が自分の土地と勘違いして、駐車場にしていたりすれば、共有者は単独で(ひとりで)明渡すよう求めることができます。
しかし、損害賠償等は自分の持分に応じて請求できるだけで、遺産の共有者のひとりに全額払うよう求めることはできません。上の「3人で共有」の例ですと、損害賠償金額が90万円だとすると、ひとりが請求できるのは30万円です。損害賠償は金銭を受け取るものと思われますので、金銭は分割が容易です。また、いったん人の手に渡ったものを本来受け取るべき人に返還などさせるのは難しいことがあります。ですから、この損害賠償金は、その土地の共有者にそれぞれの持分に応じて直接支払った方が無難であろうという配慮です。
共有者が義務を果たさないとき
相続した不動産の保守・手入れをしないと、いざ売却するとか、使用するという場合に値打ちが下がっているかもしれません。
共有者全員で、持分に応じてその保守費用を負担するのが原則です。
それぞれの共有者に義務があるのに、1年経っても自分の義務を履行しない共有者がいると、他の共有者は誰でも償金を支払ってその共有者の持分を取得することができます。
また、AとBが共有していて、Bが自分の果たすべき保存費用を支払わないのでAが立て替えていたとします。それを支払わないままBがCさんに持分を譲渡してしまうと、Aは直接Cさんに費用の償還を請求できます。
共有者が死亡
共有者が亡くなれば、相続が開始し、遺産は相続人が相続します。しかし、相続人がいない場合もあります。
亡くなったのに相続人がない場合は、特別縁故者へ財産分与される可能性もありますが、そのような人もいなければ、亡くなった共有者の持分は他の共有者のものになります。
10年間共有状態にする契約をしたい
各共有者はいつでも共有物の分割請求をすることができます。また5年を超えない期間で分割しない(「5年間不分割」の)契約をすることができます。
10年間分割をしないという契約をすると、5年内は分割できないがそれを過ぎれば分割してよいのではなく、そもそもこの契約全体が無効となります。
こういうことは一般常識で考えても理解できないのではないでしょうか。共同相続人の中に、これを理解してくれない人がいたりすると、協議は非常に大変です。まして、兄弟姉妹どうしで話し合っていると、「そんなことを言って、私をだまそうとしているのだろう」などと疑われて、一層、険悪な雰囲気となって協議が難航するかもしれません。(実際、このようなことはよくあります。たいていは「知人」「友人」とか、たとえば「たまたま知り合った銀行員とか不動産業者」とか、専門家が言えば、信用してくれることが多いようです。)
正しいやり方としては、10年間分割をしたくないとしても、まず5年を越えない期間の契約をして、さらに不分割の契約を(5年を超えないように)更新することになります。
共有者の債権者だから分割協議に関心がある
共有者の債権者は、その共有物がどのように分割されるかによって、自身の利害に影響することがありますから、共有物の分割協議に参加することができます。
しかし、共有者たちは分割するに際し、その共有物について権利を有する者や、共有者の債権者に通知をする必要はありません。
もっとも、債権者等から参加の請求があったにもかかわらず、その参加を待たずに分割した場合には、その協議結果をもってその債権者等に反論ができません(法律用語では「対抗できない」といいます)。
たとえば、ABCの3名で土地を共有していたけれども、Aの単独所有とする協議が成立した、ということになると、BやCにお金を貸していた債権者は、お金を返してもらえないときに、
「お金の代わりに土地で返してください」
「土地を売ってお金を返してください」
と言えないことになってしまいます。
公平に分割したはずなのに、ひとりだけ損をした
分割したときには、公平だと思っていたのに、後で、分割によって自分が得たものに瑕疵があった(欠陥やトラブルがあって、予想した価値のものではない)場合には、
- 分割協議のやり直し
- 減額請求
- 損害賠償請求
ができます。要するに、不良品を買ってしまった場合と同じような扱いとなります。ただし、裁判所による分割であった場合は、分割のやり直しはできないと解されています。