どなたかが亡くなると自動的に相続が開始するわけですが、相続関係の手続きとしては、まず、
- 遺言書の有無を確認し、
- 亡くなった人の生まれてから死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、
- 遺産分割の対象となる財産をはっきりさせる必要があります。
遺言書がないのであれば、どのように相続するかは法定相続人たちの遺産分割協議で決めましょう。
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再婚相手には子がいる
たとえば、被相続人(亡くなった人)の配偶者には別の人との間の子(連れ子)がいるとします。再婚相手に子がいるということですから、その被相続人の子ではありません。
「自分と配偶者の間の子」と「配偶者の連れ子」と結構仲良く暮らしていたとか、一緒に暮らさなくても、密な交流をしていたという場合もあります。被相続人からすると、法的には自分の子ではないが、自分の子と同然の場合があります。
遺産分割協議で、その連れ子さんにも、法律上の子と同じように遺産をあげるということで意見が一致したとしましょう。生前の様子から、おそらく被相続人さん自身もそのように思っていたと推測できたからです。
遺産分割協議で
しかし、このケースでの連れ子さんは法定相続人ではないので、「相続」させることはできません。
「相続させられないなら遺贈すればよいですか。」
という質問もあるのですが、遺産分割協議で法定相続人でない人にあげると意見が一致しても、それは相続ではなく、それらの法定相続人たちが連れ子さんに「贈与」することになってしまいます。贈与となると、税金が異なります。連れ子さんにあげたいという財産額にもよります。
亡くなった人の子が相続するけれども、亡くなった人の配偶者と別の人との間の子(連れ子)に遺産をあげるとか、亡くなった人の親にも遺産を分けようとか、亡くなった人のお世話をしてくれた姪にも遺産を分けるということはできません。少なくとも、相続手続きではありません。法的にはそれらの人は被相続人とは他人だからです。
遺産を他人に
もし、この状況で連れ子さんに遺産をあげたいなら、あらかじめ遺言書を作成しておくべきでした。
ここにあげたような例は心温まるケースなので、その遺産分割協議で決めた内容にしたいところでした。
「離婚したら遺言書も」と申し上げていますが、今回のケースは「再婚したら遺言書も」ということです。
再婚してから、その連れ子さんを養子にすれば法定相続人となりますが、自分の法定相続人たちとその連れ子さんとの人間関係がどのようになるかもわかりませんので、再婚後、すぐに養子にしないことも十分考えられます。その連れ子さんの年齢などにもよるでしょう。
ここにあげたような例もありますから、連れ子を養子にした場合も、しなかった場合も遺言書があるとよいのではないでしょうか。