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相続財産に農地が含まれていたら
農業をなさっている方は農地法についてよくご存じですが、相続人が農業に縁がないとをご存じではないかもしれません。
農地はたとえ自分の土地でも、誰にでも自由に売ってよいというものではありません。行政には、農地を守って食糧生産を管理する必要があります。
許可という制度がないと仮定しますと、農地をマンション建設・販売業者に売れば、そこにはマンションが建って、農地はなくなるのが普通です。そこで、農地は農地法所定の許可がなければ売ることができないのが原則です。
遺産相続で相続財産の中に農地があったらどうでしょうか。どなたかが亡くなると相続が開始し、相続人が遺産分割協議を経て、相続をします。相続人が、農地の所有者としてふさわしくない(農業従事者でないというような)こともあるでしょう。農地がなくなるのは困る、しかし、相続財産を相続人が相続できないのも困るということです。
結論から言いますと、相続の場合には農地法の許可なしに相続人のものになります。
農地法の許可
川崎市内、そして中原区にも農地はたくさんありますから、農地法の許可の要否についてここにまとめておきます。
遺産相続に関連して、知っていた方がよさそうなものには※印を付けておきました。
農地法の許可を要する場合
- ※売買・贈与・交換・買戻し
- ※特定遺贈
- 共有物分割
- 協議離婚による財産分与
- 合意解除
- 過去の所有者以外の者に対する真正な登記名義の回復
農地法の許可を要しない場合
- ※相続・遺留分減殺
- ※遺産分割
- ※包括遺贈
- ※相続分の贈与
- ※委任の終了
- ※特別縁故者に対する相続財産の分与
- 裁判・調停離婚による財産分与
- 時効取得
- 法定解除
- 持分放棄
- 過去の所有者に対する真正な登記名義の回復
以上のことは遺産分割協議において、ひととおり知っていないと困るかもしれません。