親族の範囲
遺言書の作成や相続に際しては、扶養義務等の問題もあり、親族などの範囲についても知っておくとよいでしょう。
親族とは、以下の範囲の人です。(民法725条)
- 配偶者
- 6親等内の血族
- 3親等内の姻族
直系と傍系
血族には、直系血族と傍系血族がいます。
直系血族とは、血のつながりのある人で、親、親の親、さらに親の親の親というように、兄弟姉妹を含まずにたどります。傍系血族は、直系血族の兄弟姉妹とその子です。6親等内まで考えれば十分でしょう。
- 6親等 高祖父母の祖父母
- 5親等 高祖父母の父母
- 4親等 高祖父母
- 3親等 曾祖父母
- 2親等 祖父母
- 1親等 父母
- (自己)
- 1親等 子
- 2親等 孫
- 3親等 曾孫(そうそん)
- 4親等 玄孫(げんそん)
- 5親等 来孫(らいそん)
- 6親等 晜孫(こんそん 昆孫とも書く。)
親等の数え方
自分と配偶者に親等はありません。あえて言うとすれば、自分と配偶者は「ゼロ親等」です。
父母が1親等、祖父母が2親等です。
自分の兄弟姉妹を数えるときには、一旦、親へさかのぼり(1親等)、それから兄弟姉妹へ降りてくるイメージですから、兄弟姉妹は2親等です。
父母
↑ ↓
1 2
↓ ↓
自分 兄弟姉妹
父母の兄弟姉妹は、祖父母の子ですから、親等の数え方は次のようになります。
祖父母
↑ ↓
2 3
↓ ↓
父母 伯叔父母
↑
1
↓
自分
姻族
姻族には、直系姻族と傍系姻族があります。直系姻族は自己の配偶者の直系と傍系を、自分の立場からみた呼び方です。
甲と乙が婚姻関係にある場合、甲の父からみると、乙の父とは姻族ではありません。
尊属と卑属
自分を含まずに、その上の世代が尊属です。(「血族」と「尊属」では「ぞく」の文字が違います。)
自分を含まずに、その下の世代が卑属です。
自分と同じ世代とは、次のような人です。
- 自分の配偶者
- 配偶者の兄弟姉妹
- 自分の兄弟姉妹(2親等)
- 自分からみた従兄弟姉妹(4親等)
- 自分からみた再従兄弟姉妹(6親等)