親族

親族の範囲

遺言書の作成や相続に際しては、扶養義務等の問題もあり、親族などの範囲についても知っておくとよいでしょう。

 

親族とは、以下の範囲の人です。(民法725条)

  • 配偶者
  • 6親等内の血族
  • 3親等内の姻族

    相続人 親族 川崎市

直系と傍系

血族には、直系血族と傍系血族がいます。
直系血族とは、血のつながりのある人で、親、親の親、さらに親の親の親というように、兄弟姉妹を含まずにたどります。傍系血族は、直系血族の兄弟姉妹とその子です。6親等内まで考えれば十分でしょう。

  • 6親等 高祖父母の祖父母
  • 5親等 高祖父母の父母
  • 4親等 高祖父母
  • 3親等 曾祖父母
  • 2親等 祖父母
  • 1親等 父母
  • (自己)
  • 1親等 子
  • 2親等 孫
  • 3親等 曾孫(そうそん)
  • 4親等 玄孫(げんそん)
  • 5親等 来孫(らいそん)
  • 6親等 晜孫(こんそん 昆孫とも書く。)

親等の数え方

自分と配偶者に親等はありません。あえて言うとすれば、自分と配偶者は「ゼロ親等」です。
父母が1親等、祖父母が2親等です。
自分の兄弟姉妹を数えるときには、一旦、親へさかのぼり(1親等)、それから兄弟姉妹へ降りてくるイメージですから、兄弟姉妹は2親等です。

父母
↑    ↓
1    2
↓    ↓
自分  兄弟姉妹

父母の兄弟姉妹は、祖父母の子ですから、親等の数え方は次のようになります。

祖父母
↑    ↓
2    3
↓    ↓
父母   伯叔父母



自分

相続人 川崎市 武蔵小杉

姻族

姻族には、直系姻族と傍系姻族があります。直系姻族は自己の配偶者の直系と傍系を、自分の立場からみた呼び方です。

甲と乙が婚姻関係にある場合、甲の父からみると、乙の父とは姻族ではありません。

尊属と卑属

自分を含まずに、その上の世代が尊属です。(「血族」と「尊属」では「ぞく」の文字が違います。)
自分を含まずに、その下の世代が卑属です。
自分と同じ世代とは、次のような人です。

  • 自分の配偶者
  • 配偶者の兄弟姉妹
  • 自分の兄弟姉妹(2親等)
  • 自分からみた従兄弟姉妹(4親等)
  • 自分からみた再従兄弟姉妹(6親等)