令和2年(2020年)7月10日からは自筆による遺言書を法務局で保管をしてもらう「自筆証書遺言書保管制度」があります。自筆遺言書保管制度とか、遺言書保管制度などと簡略に言う人もいます。
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遺言書の種類
遺言するにはどの方式が良いかと専門家に相談すると、公正証書遺言を勧められることが多いと思います。相続開始後、遺言書の内容どおりに確定するとは限りませんが、本人の意思確認・遺言書の内容の妥当性・遺言書の保管などを総合的に考えれば、もっとも信頼性があると思います。公正証書遺言の作成支援も行政書士がいたします。
自筆証書遺言は、思い立ったらすぐに・ひとりで・無料で作成できるのが魅力です。無効になる可能性や、後日、偽造・変造等の疑いも生じかねませんが、自分が遺言書を作成した理由などを好きなだけ書くことができます。
家族の歴史や思い出話まで書けば、相続人たちは遺産分割協議のときに心和むかもしれません。「お父さんはあのとき、そういう気持ちだったのか」などとわかると、子供たちはお父さんの思いを大切にしながら遺産分割協議をしてくれるかもしれません。使いようによっては非常に魅力的な遺言書だと思います。書き方だけを行政書士が支援することもできます。
自筆証書遺言
遺言書の作成でポピュラーなものは、公正証書遺言と自筆証書遺言でしょう。他の遺言方法はここでは省略します。
自筆証書遺言ですと、いつでも、自分ひとりで、費用をかけずに作成できます。
しかし、
- 書いたけれども、内容に問題があって、遺産分割協議で相続人等が苦労する
- 書いたけれども、決まった様式を満たしていなくて無効となることもある
- 書いたけれども、誰かに隠されたり改竄される心配もないとはいえない
- 書いたけれども、相続開始後、誰にも発見されなかった
というような心配がありました。(令和2年7月10日からの自筆証書遺言書保管制度を使えば、そのような心配のいくつかは解消されます。)
公正証書遺言なら、様式の不備はないでしょう。隠されたり改竄されることもないといってよいでしょう。ですから、相続開始後に裁判所で検認という手続きもいりません。
相続開始後、どこの公証役場でも遺言書があるかどうか尋ねることができます。誰も尋ねなければ、遺言書をみることなく遺産分割協議をしてしまうかもしれませんが、この遺産分割協議は後日やり直しになるでしょう。やり直しといっても、実際には「覆水盆に返らず」ということで、かなり複雑な問題となってしまっていることも考えられます。
法務局で遺言書を保管
自筆証書遺言書保管制度の対象になる自筆遺言書の提出について、以下のことに気をつけてください。
- 多くはないが、様式を守る必要がある
- 法務局ならどこでもよいわけではない
- 法務局へ本人が実際に行かねばならない
- 所定の申請書を出す
- 封をせずに遺言書を提出して、様式のチェックをしてもらう
- 手数料は必要だが安い
遺言書保管所とされている法務局でなければなりませんし、遺言者の住所地・本籍地・遺言者が所有する不動産のある場所に応じて、管轄の法務局に行くことになります。
遺言書の内容の審査はありません。つまり不適切な内容が記されていてもアドバイスや注意を受けることはありません。
遺言者が死亡するまで、本人以外は閲覧できません。
遺言書の原本を返してもらって(撤回して)、それを書き直して再度預かってもらうことができす。
自筆証書遺言書保管制度での様式
様式についての詳細は法務省のサイトをご覧いただくとして、注意すべき点だけ簡単に列挙します。
- 用紙はA4サイズ
- 規定の余白をつける
- 全ページにページ番号が必要
- 両面(表裏)に書いてはいけない
- 2枚以上になる場合でもとじ合わせない
自筆証書遺言書保管制度の注意点
自筆証書遺言書保管制度の注意点はいろいろありますが、気になる点をここに書かせていただきます。
遺言者の存命中に、住所・氏名・本籍の変更があったときには変更の届出をする必要があります。また、受遺者や遺言執行者の住所・氏名を遺言書に記載してある場合、これらの事項に変更があればやはり届け出をすることになっています。とはいえ、実際はこの手続きをしない人がいる可能性は十分にあると思います。
保管してもらった遺言について撤回することができます。ここでいう撤回とは、遺言をやめるのではなく、保管所から持って帰ってきたというだけで、その遺言をやめたということではありません。遺言をやめるなら確実に破棄してください。遺言書に大きな斜線を引いておくというようなことはトラブルの元になると思います。
自筆証書遺言書保管制度の手数料
手数料はかかりますが、非常に安価です。簡単に列挙します。
- 法務局に保管してもらうには、申請時に 3900円必要です。
- 提出した原本の閲覧:1700円
- 原本を保管していない法務局でデータとして閲覧:1400円
- 保管していること、保管していないことを証明する遺言書保管事実証明書の費用:800円
- 遺言書のスキャン画像などの入手:1400円
- 遺言書の撤回と変更には手数料はかかりません。
- 申請書・撤回書の閲覧手数料:1700円
保管した遺言書を受け取る
法務局に保管してもらった遺言書があれば、相続開始後、相続人はそれを請求できます。他にも請求することのできる人たちがいますが、すべて書くとかなり複雑です。請求権者が問題になるような事情があるのでしたら専門家に相談することをお勧めします。
上に「保管した遺言書を受け取る」と書きましたが、遺言書の実物(原本)をもらってくるわけではありません。実物の遺言書を閲覧することはできますが、もらってきて遺産分割協議のときに読んだりするのは遺言書情報証明書というデータで、実物(遺言者直筆)の遺言書ではありません。
保存期間は、50年とか150年とのことなので、事実上困ることはないでしょう。戦時中に役場と共に戸籍が焼失した例がありますが、現在では戸籍も登記簿(不動産事項証明)もデータ化され、バックアップもあります。同様に、遺言書もバックアップされるので安心してよいでしょう。
3種類の請求
自筆証書遺言書保管制度を使った場合の「請求」には以下のものがあります。
- 原本の閲覧請求:遺言者本人ができます。法務局に備え付けの電子機器を使ってデータとして見るのであれば、預けた法務局以外のところでも閲覧ができます。
- 遺言書情報証明書:法務局に保管していない自筆遺言証書であれば、相続に際してその実物が手元にあるわけですが、保管制度を使った場合は遺言書のデータ(情報)を交付してもらいます。遺言書を預けた法務局でなくても交付してもらえます。遺言者と特定の身分関係等があることを証明しなければならないので、申請時に戸籍謄本(法定相続情報)・住民票などの書類が必要になります。
- 遺言書保管事実証明書:相続開始後、相続人や関係者(「関係相続人等」といいます)は、亡くなった人が法務局に遺言書を預けていたかどうかを調べることができます。申請時にはやはり書類が必要です。
他の相続人への通知
遺言書の保管の申請の時に「死亡時の通知の申出」をしておくことができます。そうすると遺言者の死亡(死亡届)が市区町村役場等を通じて法務局に知らされ、法務局は、遺言者が申請時に指定しておいた人(相続人、受遺者、遺言執行者などのうち1名だけ)に遺言書が保管されていることを通知してくれます。
遺言書を閲覧した人がいた場合(遺言者でない人が閲覧したということは遺言者が死亡しているということです)に、法務局は「遺言書が保管されている旨の通知」をします。
この通知は保管している遺言書があるという事実を知らせるだけで遺言情報は含まれませんから、遺言書の内容までは知られません。
また、遺言書情報証明書を発行した場合にも、法務局がその他の相続人、受遺者、遺言で指定されている遺言執行者などに自筆証書遺言が保管されていることを通知します。
遺言書がある以上は関係者全員に関係することですから、速やかに知らせるのがスジです。その結果、揉めることになるかもしれませんが、それは事情と遺言書の内容次第でしょう。とにかく不備と不正を防止する働きはあると思います。
相続人たちに円滑・円満に相続をさせてあげたいということなら、遺言書の内容を工夫してみてください。遺産分割協議をするまでもなく、相続の内容について指示したいということでしたら公正証書遺言の方が無難かもしれません。
ちなみに、遺言書があるのに隠したり破棄したりすれば、相続権を失う(相続欠格)という条文があります。(民法891条)
法務局が「遺言書が存在することを他の相続人等に通知してくれる」といっても、法務局が相続人の住所氏名を調査してくれるわけではありません。相続人特定をすることが必要ですが、結構手間がかかります。遺言書情報証明書などを請求する際に登記簿謄本などのいろいろな書面を提出します。相続手続きのために、昔ながらの方法で書面を集めることにかわりはありません。
相続に必要な書類を、相続人たちが協力して書類を集めると少し手間は省けますが、相続人同士の連絡がよくなかったり、交流がなかったりすると、それぞれが別々に収集することになって、全体的にみると少し煩雑さが増すかもしれません。
遺言書を作成しようと思ったということは、理由が何かおありなのだと思います。その理由と相続についての指示内容が第三者からみて妥当かどうか、一度は専門家に相談してみることをお勧めします。
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